スタッドレスタイヤと資本的支出について

この11月に冬タイヤを購入する企業も多いと思うが、

チラ裏的にスタッドレスタイヤに関する取り扱いをメモしておく。

 

スタッドレスタイヤの購入の際に、工賃込みの一式で20万円以上の場合は固定資産として計上する必要がある。

厳密には資本的支出と呼ばれるが面倒くさいので固定資産として計上と表現させていただく。

 

税務署の相談センターの見解では、勘定科目は「車両運搬具」とすべきとのことだった。

但し、勘定科目ベースで償却資産申告を行っている企業では敢えて「工具器具備品」として処理するべきと思う。

車両運搬具にしてしまうと償却資産申告から漏れてしまう可能性も0ではないので。

税務署の人は「地方税のことは知らん」というスタンスだし、ちゃんと償却して確定申告すれば固定資産の科目内訳などどうでも良いだろうし。

 

耐用年数に関しては、スタッドレスタイヤをつける車の耐用年数を用いる。

償却方法は定率法。

残存簿価は一式で1円としても良いが、タイヤの本数を残存簿価としても大勢に影響はないと思われる。その際は数量を台帳に記載する必要がある。

 

蛇足となるが、「買い替えの周期が3年以内であれば修繕費として良い」という考え方は税務署員の方に否定された。

国税庁HPの法令解釈通達に記載があるんですけどね…(第8節 資本的支出と修繕費 7-8-3)

 

もう一度、税務署に確認してみるかなぁ…