スタッドレスタイヤと資本的支出について
この11月に冬タイヤを購入する企業も多いと思うが、
チラ裏的にスタッドレスタイヤに関する取り扱いをメモしておく。
スタッドレスタイヤの購入の際に、工賃込みの一式で20万円以上の場合は固定資産として計上する必要がある。
厳密には資本的支出と呼ばれるが面倒くさいので固定資産として計上と表現させていただく。
税務署の相談センターの見解では、勘定科目は「車両運搬具」とすべきとのことだった。
但し、勘定科目ベースで償却資産申告を行っている企業では敢えて「工具器具備品」として処理するべきと思う。
車両運搬具にしてしまうと償却資産申告から漏れてしまう可能性も0ではないので。
税務署の人は「地方税のことは知らん」というスタンスだし、ちゃんと償却して確定申告すれば固定資産の科目内訳などどうでも良いだろうし。
耐用年数に関しては、スタッドレスタイヤをつける車の耐用年数を用いる。
償却方法は定率法。
残存簿価は一式で1円としても良いが、タイヤの本数を残存簿価としても大勢に影響はないと思われる。その際は数量を台帳に記載する必要がある。
蛇足となるが、「買い替えの周期が3年以内であれば修繕費として良い」という考え方は税務署員の方に否定された。
国税庁HPの法令解釈通達に記載があるんですけどね…(第8節 資本的支出と修繕費 7-8-3)
もう一度、税務署に確認してみるかなぁ…
法人税の申告に関しての悩み
今までいた会社の税務申告では不要だった知識が転職したことにより必要となった。
ここで少しずつ新たに必要となった知識を書き残していこうと思う。
法定実効税率
一つの市町に本社がある会社にいたため、実効税率を求めるのは容易だった。
転職先が複数の県・市町に事業所を持つ会社だったため転職直後は割と困った。
1.法定実効税率とは
wikiにもありますが、要は税効果会計で繰延税金資産や・繰延税金負債を計上する際に用いる税率のことで各会社の状況により変わります。
また、ザックリ言うと「国、都道府県、市町村それぞれの税金を個別に計算し、法人税等の総合計を求めた後、所得で割り返して実際にかかった税金の割合を表したもの」です。
税効果会計はまた今度書きたいと思います。
2.法定実効税率で引っかかるポイント
①各自治体の税率
上で述べたように、その期の課税所得でそれぞれの税率を乗じて税額を算出するので、複数の事業所があった場合は各自治体の税率を調べる必要がある。自治体のHPを調べるのも骨が折れる。
②事業所毎の従業員数
各自治体の税率が分かったら、次は課税所得等を従業員数に応じて案分する必要がある。期末時点での人数を調べるのは結構骨が折れる。
③その他
(イ)回収や支払いが発生する年度が翌年度とは限らない場合は複数年度の税率を考慮しなければならない。(ロ)課税所得額に応じて税率が変わるものもあるため税前利益が出るまで実効税率が分からない。期中は前年度で求めた実効税率を使うから良いけど本決算時には実際の実効税率を出した後に期首調整をかけてやる必要がある?
結構面倒くさいよね。うん。
税理士科目を受けてみようと考えた
先日、法人税法1級の試験を受け満点で合格した。
これに気を良くした訳でもないが次の目標として税理士科目を目指すことに。
30代後半ともなると残りの社畜人生をどのように過ごすかを考え始める時期だろう。
職場で気配を殺し、面倒な仕事を誰かに押し付けてやり過ごすこともできる。
しかし、それを己に許すほど年老いてもいない。
チャレンジ精神は死ぬまで持っていたいと思う次第です。
税理士科目の選択をせねばならないが、先ずは論点の少ない事業税を受けることにした。
だがしかし、論点が少ないからと今年の試験で一発合格できるとも思っていない。
噂によれば事業税は受かりづらく、猛者が受ける科目らしい。
そして、最終的には簿財、法人税、消費税、事業税を満遍なくやるつもりだが、
税理士になりたくて受ける訳ではない、知識を得るために受けたいのだ。
落ちた時の予防線ではなく、心から思っている。
理由が無ければ税法の本を自分で買って長い時間読み耽ることなど普通の人間はやらない。
しかし、それをやらねば知識は実務を通してしか得られない。
それでは何かあったときに対応できない。
そして、今職場で税務に長けている人が少なく、特に事業税に関して学ぶ必要があると感じたのだ。
拠点が日本各地にあるのに経理グループが事業税を誰一人理解できていないという状況が危険すぎる。
とにかく会社の金でテキストも買えるし、受験もできるのだからとにかく挑戦する。